都道府県連合会 契約保養所 利用要領

都道府県連合会によってお申込み方法等が異なりますので、「契約連合会」欄の都道府県連合会名をご確認のうえ、下記の要領にてご利用下さい。

(都道府県連合会名及び、その利用要領)

埼玉連合会,新潟連合会

他の連合会の会員組合の被保険者・家族も利用できます。

利用者が、直接契約保養所へお申込み下さい。なお、所定の利用券等はありません。


<富山連合会,静岡連合会>

他の連合会の会員組合の被保険者・家族も利用できます。

利用者が直接契約保養所へ申込み、健康保険組合被保険者証または組合発行の利用者連絡書等を保養所利用の際ご提出下さい。また、利用連絡書を提出した場合は宿泊した旨の証明を行い、利用者へ返還します。利用料金は、利用の際お支払い下さい。
なお、予約後内容に変更が生じた場合は、原則として7日前までにご連絡下さい。


<岐阜連合会>

他の連合会の会員組合の被保険者・家族も利用できます。(一部除外あり。おんたけ休暇村は岐阜連合会会員のみ)

利用者が、直接契約保養所へお申込み下さい。なお、所定の利用券等はありませんが、ご利用の際、健康保険組合被保険者証の提示を求められます。


<三重連合会>

他の連合会の会員組合の被保険者・家族も利用できます。

利用者が、直接契約保養所へお申込み下さい。なお、所定の利用券等はありませんが、契約保養所により、健康保険組合被保険者証またはその他の証明書等の提示を求められる場合がありますので、ご利用の際はご確認下さい。


<大阪連合会>

他の連合会の会員組合の被保険者・家族も利用できます。

利用者が、所属の健保組合を通じて、または被保険者が直接施設へご予約、お申込み下さい。その際は必ず大阪連合会協定料金を適用したい旨、告げて下さい。お申込みは、必ず健保組合名、利用者氏名、人員、電話番号等をお申出下さい。また、ご利用の際は、健康保険組合被保険者証または健保組合が発行する身分証明書等の提出を求められることがあります。なお掲載されている契約料金は、平日の利用料金です。


<香川連合会>

他の連合会の会員組合の被保険者・家族も利用できます。

利用者が、直接契約保養所へご予約、お申込み下さい。利用なさる場合は、予約の際に健保組合の被保険者である旨をお申出下さい。